医療滞在ビザとは

「医療滞在ビザ」とは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものをいう。

医療滞在ビザの該当者

一定の経済力を有する者

数次ビザ(Multiple Visa)とは

定められた有効期間内に何度でも出入国できる査証のことです。ただし、数次有効ビザが発給されるのは、1回の滞在期間が90日以内の場合のみです。数次有効のビザを申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要となりますので、身元保証機関を通じて入手してください。

有効期限

3年(外国人患者等の病態等によって変わります。)

滞在期間

最大6ヶ月(外国人患者等の病態等によって変わります。)

※滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提となります。この場合、外国人患者等は、本人が入院することとなる医療機関の職員又は日本に居住する本人の親族を通じて最寄りの地方入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。

同伴者

外国人患者等の親戚だけでなく、親戚以外の者であっても、必要に応じ同伴者として同行が可能です。

※同伴者については、必要に応じて外国人患者等と同じビザが発給されます。なお、同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で、収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。