医療滞在ビザ身元保証機関とは

医療滞在ビザを利用する外国人患者等及びその同伴者の皆様がビザ申請を行うに際しては,日本の国際医療交流コーディネーター又は旅行会社等(以下,「身元保証機関」)の身元保証を受ける必要があり,こうした身元保証機関となるためには,国際医療交流コーディネーター又は旅行会社等の皆様におかれては,経済産業省または観光庁において登録していただく必要があります。

医療滞在ビザ身元保証機関の登録要件

旅行業の登録を受けている法人と受けていない法人で、申請書類の提出先が異なります。

旅行業の登録を受けている法人は観光庁

  1.  旅行業法第六条の四第一項に規定する旅行業者であること。
  2. 次に掲げる業務の実績を有すること。
    一 過去一年間に、継続して外国人患者・受診者等(以下、「外国人患者等」という。)の国内医療機関への受入業務の実績があること。
    二 国内医療機関と外国人患者等の国内医療機関への受入業務に係る提携を有すること。
  3. 外国人患者等及び同伴者の国内医療機関への受入業務を取り扱う専管部署がある、又は専任者を置いていること。
  4. 外国人患者等の国内医療機関への受入業務の円滑な遂行のため、当該業務に必要な言語の使用能力を有する要員を配置できる体制を整えていること。
  5. 経営内容が健全であって、本件業務の取扱いが安定的に継続できること。
  6. 本邦内のいかなる場所で本件業務に係る緊急事態が発生した場合でも、迅速に対応することが可能な体制を確保し、関係機関への協力を行う等の支援体制を取ることが可能で あること。
  7. 新たに登録の申請を行おうとする者(法人の場合は、当該法人の役員を含む。)が、過去において、外国人旅行者の不法入国、不法残留等に関与していないこと。
  8. 医療滞在ビザの適正な運用に必要な限度において、その業務に関し、関係省庁との連絡・調整を真摯に行うことを約すること。

旅行業の登録を受けていない法人は経済産業省

登録の申請を行おうとする法人は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

  1. 海外在住の外国人患者・受診者(以下、「外国人患者等」という。)の国内医療機関 への受入業務の実績があること。なお、実績とは、登録申請の月を含む前二年間で合 計10名以上、かつ、半年ごとに1名以上の受入れ業務を行った場合とする。
  2. 国内医療機関と、外国人患者等の国内医療機関への受入業務に係る提携を有するか、それと同等の機能を有すると認められること。
  3. 外国人患者等及び同伴者の国内医療機関への受入業務を取り扱う専管部署がある、又は専任者を置いていること。
  4. 外国人患者等の国内医療機関への受入業務の円滑な遂行のため、当該業務に必要な言語の使用能力を有する要員を配置できる体制を整えていること。
  5. 経営するために必要な経済的基礎として、貸借対照表に記載された資産の総額から同表に記載された負債の総額を控除した額が500万円以上であること。
  6. 本邦内のいかなる場所で本件業務に係る緊急事態が発生した場合でも、迅速に対応 することが可能な体制を確保し、関係機関への協力を行う等の支援体制を取ることが 可能であること。
  7. 外国人患者等の国内滞在、診療等に関する問い合わせ等に対応するために必要な事 業所を日本国内に有すること。
  8. 医療滞在ビザの適正な運用に必要な限度において、その業務に関し、関係省庁との連絡・調整を真摯に行うことを約すること。
  9. 登録の申請を行おうとする法人の役員が次の各号のいずれにも該当しないこと。
  • 申請時において、過去二年以内に外国人旅行者の不法入国、不法残留に関与した者
  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 禁固以上の刑に処せられた者
  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力 で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者